東京糸魚川会 会則

東京糸魚川会 会則

第1条

本会は郷里糸魚川市の発展をはかり、在京(広く都周辺在住者を含む)会員相互の 親睦を厚くすることを目的とします。

第2条

このため下記の事業を行います。
1.会員名簿及び会誌の発行
2.会員の親睦
3.その他の本会の目的達成に必要なこと

第3条

事務所を東京都内に置きます。

第4条

下記の者を本会員とします。
1.糸魚川市出身者
2.上記以外の方で特に関係の深い方を名誉会員とします。
3.本会に賛助会員を置きます。賛助会員は本会の事業を賛助するものにつき会長が委嘱します。
4.有料購読者(名称・賛同会員)を創設する。

第5条

1.会員は年1回の維持費として会費を納めねばなりません。
一般会員 3,000円(但し、夫婦会員は1組3,000円)
2.賛同会員は会誌双藤に1,500円を同封の払込書で納入する。

第6条

本会には下の役員を置きます。
1.会  長・・・・・1名
2.副 会 長・・・・・2名以上
3.常任幹事・・・・・若干名
4.顧  問・・・・・若干名
5.監  査・・・・・若干名
6.幹  事・・・・・若干名

第7条

会長、副会長並びに幹事は基本的には会員中から推薦します。
顧問は役員によって推薦し、会長が委嘱します。
監査、幹事は会長、副会長が協議の上推薦し、会長が委嘱します。

第8条

会長は会務を統括し、副会長及び常任幹事はそれを執行します。

第9条

顧問は会長の諮門に応じ、その他の役員は会長を補佐し、会の運営・会員相互の連絡に当たるものとします。

第10条

役員の任期は3ヶ年とし、再任を妨げません。

第11条

総会は毎年1回開きます。

第12条

下記事項は定期総会に提出し、その承認を受けねばなりません。
1.事業報告
2.前年度収支決算

第13条

会員相互の親睦を深めるため秋1回懇親会を行います。新年には有志新年会を行います。ゴルフ同好会を置きコンペを行います。

第14条

その他必要により協議の上定めます。
( 附則 )
本会即は昭和52年10月01日から施行します。
平成01年10月01日改定   平成05年11月05日改定
平成08年10月01日改定   平成12年10月20日改定
平成17年10月01日改定   平成19年10月01日改定
平成20年10月01日改定

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