東京糸魚川会 会則
第1条
本会は郷里糸魚川市の発展をはかり、在京(広く都周辺在住者を含む)会員相互の 親睦を厚くすることを目的とします。
第2条
このため下記の事業を行います。
1.会員名簿及び会誌の発行
2.会員の親睦
3.その他の本会の目的達成に必要なこと
第3条
事務所を東京都内に置きます。
第4条
下記の者を本会員とします。
1.糸魚川市出身者
2.上記以外の方で特に関係の深い方を名誉会員とします。
3.本会に賛助会員を置きます。賛助会員は本会の事業を賛助するものにつき会長が委嘱します。
4.有料購読者(名称・賛同会員)を創設する。
第5条
1.会員は年1回の維持費として会費を納めねばなりません。
一般会員 3,000円(但し、夫婦会員は1組3,000円)
2.賛同会員は会誌双藤に1,500円を同封の払込書で納入する。
第6条
本会には下の役員を置きます。
1.会 長・・・・・1名
2.副 会 長・・・・・2名以上
3.常任幹事・・・・・若干名
4.顧 問・・・・・若干名
5.監 査・・・・・若干名
6.幹 事・・・・・若干名
第7条
会長、副会長並びに幹事は基本的には会員中から推薦します。
顧問は役員によって推薦し、会長が委嘱します。
監査、幹事は会長、副会長が協議の上推薦し、会長が委嘱します。
第8条
会長は会務を統括し、副会長及び常任幹事はそれを執行します。
第9条
顧問は会長の諮門に応じ、その他の役員は会長を補佐し、会の運営・会員相互の連絡に当たるものとします。
第10条
役員の任期は3ヶ年とし、再任を妨げません。
第11条
総会は毎年1回開きます。
第12条
下記事項は定期総会に提出し、その承認を受けねばなりません。
1.事業報告
2.前年度収支決算
第13条
会員相互の親睦を深めるため秋1回懇親会を行います。新年には有志新年会を行います。ゴルフ同好会を置きコンペを行います。
第14条
その他必要により協議の上定めます。
( 附則 )
本会即は昭和52年10月01日から施行します。
平成01年10月01日改定 平成05年11月05日改定
平成08年10月01日改定 平成12年10月20日改定
平成17年10月01日改定 平成19年10月01日改定
平成20年10月01日改定